京都グリーンケミカル・ネットワーク 平尾会長 挨拶
化学産業は、自動車、家電製品、日用雑貨、衣料、医薬品、化粧品など国民生活の隅々まで製品を提供し、私たちの生活を豊かにしてきました。しかし、地球温暖化や資源枯渇の問題が顕在化し、安全・安心で競争力のある高機能な化学工業製品の持続的な製造を可能とする基盤技術の確立がいま求められています。
京都地域は、大学、研究機関等で最先端の研究開発が幅広く行われているとともに、独自の化学技術領域で研究開発や新製品開発を積極的に取り組んでいる企業も数多く存在しています。
京都グリーンケミカル・ネットワークでは、こうした大学、研究機関、そして企業との多様な連携のもと、広く知識や技術を橋渡しし、新たな価値の創出を目的に活動しています。産学公の垣根を取り払い、持ち前の優れた技術を生かせば、チャンスは無限に広がっていくにちがいありません。
役員名簿
会 長 | 平尾 一之 京都大学名誉教授 京都大学ナノテクノロジーハブ拠点 特任教授 京都市成長産業創造センター センター長 京都市桂イノベーションセンター センター長 |
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副会長 | 山本 佳宏 地方独立行政法人京都市産業技術研究所研究 理事 |
顧問 | 北川 和男 地方独立行政法人京都市産業技術研究所研究 名誉研究フェロー |
幹 事 | 英興株式会社 互応化学工業株式会社 三洋化成工業株式会社 新日本理化株式会社 第一工業製薬株式会社 比果産業株式会社 山田化学工業株式会社 |
コーディネータ | 丸岡 祐一 公益財団法人 京都高度技術研究所 事業化促進コーディネータ |
事務局 | 京都市産業観光局産業イノベーション推進室 公益財団法人 京都高度技術研究所 地域産業活性化本部 |
京都グリーンケミカル・ネットワーク運用要領
平成26年7月3日制定
平成26年8月7日改正
令和6年6月28日改正
(名称)
第1条 本会は、京都グリーンケミカル・ネットワークと称する。
(目的)
第2条 本会は、京都の強みを最大限に生かし、「化学技術」領域における産学公連携による研究開発を強化し、環境及びエネルギー問題の解決に資するグリーン技術を確立し、その成果を基に新事業創出を図り、もって今後の成長分野として期待されているグリーン産業の振興を目指すことを目的とする。
(活動)
第3条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の各号の活動を行う。
(1)「化学技術」領域における国内外の技術情報の共有
(2)「化学技術」領域における相互連携の強化及び技術開発資源の相互利用の推進
(3)「化学技術」領域における技術交流のための定期的会合の開催
(4)「化学技術」領域における産学公連携による共同研究開発の推進
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同した次の各号に掲げる者で組織する。
(1)「化学技術」領域に関する研究開発に従事する大学又は公的研究機関の研究者
(2)「化学技術」領域の製造、利用技術の実用化を目指した研究開発・調査・事業化を行う法人
(3)「化学技術」領域の製造、利用技術の実用化を目指した研究開発・調査・事業化を支援する公的機関
(加入)
第5条 会員たる資格を有する者は、幹事会の承諾を得て加入することができる。
2 本会に加入しようとする者は、その旨書面をもって本会に申し込むこととする。
(退会)
第6条 会員は、会長に届け出て退会することができる。
(会費)
第7条 本会は、会費を原則徴収しない。ただし、各分科会において、必要に応じて会費を徴収する場合がある。
(役員)
第8条 本会に、会長1名、副会長1名、顧問若干名及び幹事若干名を置く。
2 役員は、会員の中から互選により選任する。
3 会長は、本会を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(総会)
第10条 総会は原則として年1回、会長が招集する。
2 総会は、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び事業報告の承認
(2)その他本会の重要事項に関すること。
(幹事会)
第11条 幹事会はすべての役員をもって構成し、会長が必要に応じて招集する。
2 幹事会は本会の運営について協議する。
(議決)
第12条 会議の議決は、出席者の過半数で決するものとし、可否同数の場合は会長が決するところによる。
(書面表決等)
第13条 会員は、やむを得ない理由により会議に出席できないときは、あらかじめ通知された事項について、書面による表決又は他の会員への表決の委任を行うことができる。
(分科会)
第14条 本会は、必要に応じて分科会を設置することができる。
2 分科会は、その目的に対して意欲ある会員から構成される。
(事務局)
第15条 本会の事務局は、京都市産業観光局産業イノベーション推進室に置く。
(その他)
第16条 本要領に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 本要領は、本会設立の日(平成26年7月3日)から施行する。
(設立時の役員)
2 本会の設立時の役員は、次のとおりとする。
(1)会長 平尾一之(京都大学大学院工学研究科教授、京都大学ナノテクノロジーハブ拠点 拠点長、京都市イノベーションセンター長)
(2)副会長 北川和男(地方独立行政法人京都市産業技術研究所戦略フェロー)